恋人の浮気が発覚! 慰謝料の相場や弁護士に相談すべき理由
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恋人の浮気が発覚した場合、恋人に対して慰謝料を請求したいと考える方もいるかもしれません。
結論からいうと、婚姻関係にない恋人同士では、原則として慰謝料を請求することは困難です。しかし、単なる恋人同士ではなく婚約関係や内縁関係にあると評価できれば相手に対して慰謝料請求できる可能性があります。
今回は、恋人の浮気が発覚した場合に慰謝料請求が可能なケース、慰謝料の相場や弁護士に相談すべき理由などについて、ベリーベスト法律事務所 銀座オフィスの弁護士が解説します。
1、原則、恋人が浮気しても慰謝料は請求できない
交際している恋人が浮気をしたとしても、原則として慰謝料を請求することはできません。
婚姻関係にある夫婦であれば、法律婚により保護された関係ですので、肉体関係を伴う不貞行為があった場合は、夫婦の権利または法的保護に値する利益の侵害があるため慰謝料請求をすることができます。
しかし、単なる恋人同士という関係は、自由恋愛の範囲であるため法的保護にはあたらないのが原則です。そのため、一般的には、交際している恋人が浮気をしても慰謝料を請求することはできません。
2、浮気した恋人に慰謝料を請求できるケース
単なる恋人同士では、浮気をされたとしても慰謝料請求はできませんが、以下のようなケースであれば浮気をした恋人に対して慰謝料を請求することができます。
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(1)カップルが婚約しているケース
カップルが婚約しているケースであれば、慰謝料を請求できる可能性があります。
婚約とは、お互いに結婚の意思があり、将来婚姻することを約束した状態をいいます。婚約をしたカップルは、結婚の一歩手前の状態になりますので、単なる恋人同士とは異なり婚姻関係にある夫婦と同様に法的保護の対象になります。
婚約は、婚姻とは異なり婚姻届の提出のような手続きはありませんので、基本的には口約束だけでも成立します。しかし、慰謝料請求する際には客観的な事実が必要です。
婚約の成否は、一般的には以下のような客観的事実に基づいて判断されます。- 結納の儀式
- 婚約指輪の授受
- 結婚式場の予約
- 新婚旅行の予約
- お互いの両親への結婚の報告
- 職場や友人への結婚の報告
- 同居する賃貸物件探し
婚約をしたカップルが浮気をした相手に対して慰謝料を請求するには、その前提として婚約の成立を証明しなければなりませんので、上記のような客観的事実が明らかになる証拠を集めるようにしましょう。
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(2)カップルが内縁関係にあるケース
カップルが内縁関係にあるケースであれば、慰謝料を請求できる可能性があります。
内縁関係とは、社会生活上夫婦として生活する意思があり、夫婦としての生活実態があるものの婚姻届を提出していない状態をいいます。一般的に事実婚と呼ばれるものも内縁関係の一種です。
内縁関係は、法律婚に準じた扱いがなされますので、内縁の配偶者による不貞行為に対しては、慰謝料請求をすることができます。
内縁関係の立証のためには、以下のような証拠が必要になります。- 続柄に「妻(未届)」、「夫(未届)」の記載がある住民票
- 内縁の配偶者を被扶養者とする健康保険証
- 同居人の欄に「内縁の妻」、「内縁の夫」の記載がある賃貸借契約書
- 扶養手当(家族手当)が支給されている給与明細
- 民生委員が作成する内縁関係の証明書
なお、住民票に内縁の続柄を記載するには、役所へ「世帯変更届」で申請する必要となります。
お問い合わせください。
3、請求できる慰謝料額の相場は?
婚約中または内縁関係にある恋人が浮気をした場合、慰謝料はいくらが適切なのでしょうか。以下では、慰謝料額の相場と増額要素について説明します。
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(1)請求できる慰謝料額の相場
請求できる慰謝料額の相場は、30~300万円程度です。
実際の慰謝料額は、具体的な事案によって異なりますので、かなり幅のある金額になっています。
ご自身の事案でどのくらいの慰謝料額が妥当であるか判断が難しいという場合には、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。 -
(2)浮気の慰謝料が増額する要素
以下のような事情がある場合には、30~300万円の相場の中でも上限に近い金額、または相場を上回る金額になることもあります。
- 交際期間が長い
- 交際開始から浮気までの期間が長い
- 浮気の回数が多い
- 浮気の期間が長い
- 浮気を主導していた
- 複数の相手と浮気をしている
- 浮気相手の子どもを妊娠している
4、婚約破棄による慰謝料請求を弁護士に相談すべき4つの理由
交際している婚約者から正当な理由のない婚約破棄をされた場合または婚約者の行動が原因で婚約破棄に至った場合には、婚約者に対して慰謝料を請求することができます。
このような状況になったときは、以下のような理由からすぐに弁護士に相談することをおすすめします。
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(1)慰謝料請求に必要な証拠についてアドバイスを受けられる
婚約破棄の原因が婚約者の浮気であった場合には、婚約者に対して婚約破棄を理由とした慰謝料請求をすることが可能です。
しかし、婚約者に対して慰謝料請求をするには、その前提として、お互いの関係が婚約関係にあったことを証拠により立証していかなければなりません。また、婚約者が浮気をしたことを否定する可能性もありますので、浮気をしたことを立証する証拠も必要になります。
弁護士に相談をすれば、婚約者に対する慰謝料請求に必要となる証拠や証拠収集の方法についてアドバイスを受け、証拠をそろえるために何をすべきか知ることができます。
慰謝料請求を成功させるためには事前準備が欠かせません。恋人に慰謝料請求をする前にまずは弁護士にご相談ください。 -
(2)恋人と直接顔を合わせて交渉する必要がない
婚約破棄に至った恋人とは顔を合わせたくないという方もいるでしょう。また、恋人と顔を合わせることで過去の思い出がよみがえり、冷静な話し合いが難しいケースも多いでしょう。
そのような場合には、弁護士に恋人との交渉を依頼するのがおすすめです。弁護士が代理人として交渉を担当しますので、ご自身は相手と顔を合わせる必要はありません。精神的な負担を軽減するためにも、恋人との交渉は弁護士に任せるとよいでしょう。 -
(3)適正な慰謝料相場を踏まえて請求ができる
婚約破棄の慰謝料相場は、30~300万円程度と非常に幅の広い金額になっています。正確な慰謝料額については、具体的な事案を踏まえて判断しなければなりませんが、それには知識や経験が不可欠です。
適正額でない慰謝料を請求すると、不利な条件で示談が成立してしまったり、交渉がこじれてしまったりするリスクがありますので、慰謝料請求は弁護士に依頼するのがおすすめです。
弁護士であれば、具体的な事案を踏まえて適正な慰謝料額を判断することができますので、スムーズに相手との交渉を進めることができるでしょう。 -
(4)裁判手続きに発展しても対応してもらえる
婚約者との話し合いで慰謝料に関する問題が解決しない場合には、最終的に裁判により解決する必要があります。
しかし、裁判手続きは知識や経験に乏しい方では対応が難しく、自ら裁判手続きを行うと、本来であれば勝てるはずの裁判に負けてしまうリスクもあります。
弁護士に依頼すれば、裁判手続きの多くを任せることが可能です。裁判所に出頭する手間や時間の負担も最小限に抑えることができるでしょう。
お問い合わせください。
5、まとめ
交際中の恋人が浮気をしたとしても、原則として、慰謝料請求はできません。しかし、単なる恋人関係ではなく、婚約が成立しているケースや内縁関係にあるケースであれば、浮気をした恋人に対して慰謝料を請求できる可能性があります。
ご自身のケースで慰謝料請求が可能かを判断するには、法的な知見や慰謝料請求の実績がある弁護士のアドバイスが有効です。恋人の浮気を理由とする慰謝料請求をお考えの方は、ベリーベスト法律事務所 銀座オフィスまでお気軽にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
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