親権に関する調停|準備や流れ、弁護士に相談するメリットを解説

2026年02月04日
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親権に関する調停|準備や流れ、弁護士に相談するメリットを解説

離婚を検討する際、子どもがいる場合は「どちらが親権をもつか」が大きな問題となります。夫婦間の話し合いでは決着がつかず、離婚調停を申し立てることになるケースもあるでしょう。

また、令和8年4月1日からは共同親権の制度が施行されるため、今後親権をめぐる環境は大きく変わっていくことが予想されます。

本コラムでは、離婚調停の手続きや親権を獲得・変更するポイントなどについて、ベリーベスト法律事務所 銀座オフィスの弁護士が改正法も踏まえて解説します。


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1、親権に関する調停とは?

親権に関する調停とは、離婚に際して「どちらの親が子どもの親権をもつか」を家庭裁判所で話し合う法的手続きです。話し合いで親権者が決まらない場合、調停を通じて解決を目指す必要があります。

以下では、現在の法律のもとでの親権の考え方と調停の基本、また改正法によって導入される共同親権制度の概要を解説します。

  1. (1)現行法における親権の考え方と調停の基本

    親権とは、未成年の子どもの身の回りの世話や財産管理を行うための法律上の権利・義務のことです。子どもの利益は最優先で判断されるため、離婚時には親権を「どちらの親がもつか」を決めなければ、離婚届が受理されません。

    親権者が話し合いで決まらない場合には、離婚調停を申し立てて、その中で親権についての取り決めも扱うのが一般的です。

    また、すでに離婚が成立している場合に、後から事情の変化などにより親権者を変更したいケースもあるでしょう。この場合には、家庭裁判所の「親権者変更調停」や「審判」の手続きを進める必要があります。

  2. (2)改正法で導入される「共同親権」の概要とその影響

    令和6年に成立した改正民法により、令和8年4月1日から離婚時に「共同親権」を選択できる制度が施行されます

    これまでの日本の法律では、離婚後の親権はどちらか一方がもつ「単独親権」が原則でした。しかし、今後は協議や調停・審判を経て、父母双方が親権をもち続ける共同親権が認められるようになります。

    この改正法により、家庭裁判所が親権を判断する際の要素が新設され、以下の観点が明文化されました。

    【改正民法│親権を判断する際の新たなポイント】
    • 子の心身の状況および生活の状況
    • 父母間の協力関係や意思疎通の状況


    また、すでに単独親権が確定しているケースであっても、家庭裁判所に対して共同親権への変更申し立てが可能になります。改正法施行後は親権変更の申し立て件数が増加する見込みであり、家庭裁判所側でも対応の整備が進められている状況です。

2、調停の基本的な流れ

親権争いが話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てて、法的な手続きを通じて親権者を決定することになります。親権に関する調停の基本的な流れは、以下のとおりです。

  1. (1)家庭裁判所に申し立てる

    親権をめぐる調停をはじめるには、まず家庭裁判所に対して申し立てを行います。申し立て先は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、もしくは夫婦間の合意によって選択した家庭裁判所です。

    離婚調停申立書の書式は家庭裁判所の窓口で受け取るほか、裁判所の公式ホームページからダウンロードできます。

    申し立て時には申立書以外にも、夫婦の戸籍謄本や収入印紙・連絡用の郵便切手などが必要になります。状況によっては追加の書類を求められる可能性もあるため、申し立て先の家庭裁判所に確認しながら準備を進めましょう。

  2. (2)家庭裁判所から調停期日が通知される

    申し立てが受理されると、家庭裁判所から「調停期日」と呼ばれる初回の面談日が通知されます

    通常は1か月程度後の日程が指定される場合が多く、通知を受けた当事者は指定日に裁判所へ出向くことを求められます。

    期日の通知には、答弁書や離婚調停申立書などさまざまな書類が同封されているため、よく確認しておくようにしましょう。

  3. (3)調停で父母双方が離婚や子どもの状況について意見を述べる

    調停の場では、調停委員を介して、父母それぞれが子どもの監護状況や希望、現在の生活状況などについて意見を述べます。また、「子の監護に関する陳述書」等の書面提出が求められることが一般的です。

    相手方とは直接対面せず、別室で交互に調停委員と話す「別席調停」が一般的であるため、安心して自分の考えを伝えられるでしょう。

    1回目の調停で成立するケースは少なく、1か月から1か月半程度の期間を空けて複数回の調停期日が設けられます。

  4. (4)話し合いがまとまれば調停調書が作成されて親権者が決定される

    調停での話し合いがまとまり合意が成立すれば、「調停調書」という公式な文書が作成されます調停調書は確定判決と同じ効力をもつものであり、これをもって親権者が法的に確定します

    なお離婚が成立したことを報告するために、調停成立後10日以内に離婚届と調停調書の謄本を市区町村役場に提出する必要があるので、忘れずに対応しましょう。

  5. (5)調停でまとまらない場合は審判へ

    調停で合意に至らなかった場合、家庭裁判所の裁判官の職権により「審判」に移行するケースがあります審判では、裁判官が当事者の主張や提出された証拠・調査官の報告などをもとに、最終的な判断を下します

    ここで重要になるのが、改正法によって明文化された審理基準です。家庭裁判所は今後、「子どもの利益」や「父母の協力体制」などを丁寧に審理し、親権の判断を行います。

    審判段階では当事者の希望だけでなく、家庭環境全体を見通した司法的な判断が下されます。DV・虐待・意思不一致など、共同親権によって子どもの利益を害するリスクがないかはとくに注視されるでしょう。

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3、親権を獲得・変更するためのポイント

親権を得る、または変更を申し立てる際には、「どちらの親が子どもの利益を確保できるか」が家庭裁判所の判断基準になります

以下では、家庭裁判所が重視するポイントと、判断材料としてどのような点が評価されるかを具体的に確認していきましょう。

  1. (1)家庭裁判所は子どもの利益を優先して判断する

    家庭裁判所は、親権に関する判断を行う際、「子どもの利益のため」になるか否かを重要な基準としています。

    実際の判断では、とくに「主たる監護者」が重視される傾向にあります。主たる監護者とは、食事・着替え・入浴・幼稚園や学校への対応など、子どもの世話を主に担っていた人物です。

    家庭裁判所は子どもの安定した養育環境を尊重するため、これまでの育児の実績を評価して親権者に適した親を判断します。

  2. (2)家庭裁判所が判断する際の具体的な要素

    親権をどちらにするかを決めるにあたって、家庭裁判所が評価する具体的な要素は以下のとおりです。

    【親権が決定するポイント】
    • 監護実績と養育環境の安定性
    • 子どもの意思(10歳前後から考慮)
    • 経済的・心理的な安定
    • 兄弟姉妹の一体的養育
    • ネグレクトやDVなどの有無


    さらに令和6年の改正法では、親権者の決定や変更をする際に「子の心身の状況および生活状況」と、「父母の協力関係や意思疎通の状況」などを考慮するものとされています。

    これにより、共同親権を希望する場合には、父母が協力して子どもを育てる体制を示すことが重要となります

    一方で、DVや虐待が認められる場合には、共同親権が子どもの利益を害するおそれがあるとして、単独親権が選択されることが想定されます。

4、弁護士に相談するべき理由

親権をめぐる争いや調停は、感情的な対立を伴うだけでなく、法的な判断が必要となる手続きです。以下では、親権に関する問題を弁護士に相談すべき理由として、3つのポイントを解説していきます。

  1. (1)最新法令に基づいた主張や証拠整理ができる

    令和6年の法改正では共同親権制度の導入が決まり、親権判断の前提そのものが大きく変わることが予想されます。

    こうした制度の転換期では、改正内容を正確に理解し、それに即した主張を構成できるかどうかが重要です。弁護士は、最新の法令と実務運用に精通しており、有効な主張や証拠を適切に判断できます。

    「子どもの利益にかなう主張」を法的に整理して伝えるためには、弁護士の関与が重要となるでしょう

  2. (2)家庭裁判所への提出書類や主張をサポートできる

    調停や審判の場では、主張を裏付けるための資料や書面の提出が求められます。たとえば、監護実績を示す記録や子どもの生活環境を証明する書類、DVやネグレクトの有無を示す証拠などです。

    弁護士は、提出書類の適切な収集や証拠に基づいた主張をサポートします

    どのような書類を集めるべきか、また証拠をどのように活用すべきか悩んだときは、弁護士の存在が支えとなるでしょう。

  3. (3)養育費・面会交流・教育方針などの取り決めにも総合的に対応できる

    離婚調停や審判では、親権者を誰にするかだけでなく、その後の子どもの生活を支えるための取り決めも重要となります。具体的には、以下のような項目も同時に扱われることが一般的です。

    【親権と一緒に検討されることが多い取り決め】
    • 養育費の金額と支払い方法
    • 面会交流の頻度やルール
    • 教育方針に関する意思決定


    弁護士は、これらの事項を総合的に整理し、当事者間の合意形成をサポートできます必要に応じて、調停条項に将来のトラブルを予防する条文を含めることも可能です

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5、まとめ

これまでは「単独親権」が原則とされてきましたが、改正民法により令和8年4月以降は「共同親権」を選択できるようになります。これにより、父母が協力して子どもを育てることを望む家庭にとって、選択肢が広がったといえるでしょう。

一方で、親権を決定・変更する調停や審判では、「子の利益を最優先に、父母が協力できるかどうか」が厳格に審査されることになります。

親権をめぐる争いが生じた場合や、親権者変更を検討する場合は、最新の法改正を踏まえた弁護士のサポートを受けることがおすすめです。

最善の結果を目指すためにも、子どもの親権で悩んだ際はベリーベスト法律事務所 銀座オフィスの弁護士にご相談ください

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています