0120-029-045

平日9:30〜21:00/土日祝除く

メールでのお問い合わせ 24時間・365日受付
メニュー メニュー

取引先に対して未払代金請求をした事例

  • CASE873
  • 2024年05月07日更新
  • 法人
  • 未払代金請求
  • 警備業

ご相談内容

A社は、業務委託を受けて警備業務の提供をする会社です。A社は、取引先との間で業務委託契約の契約書を取り交わし、取引先に対してA社の従業員による警備業務を提供していました。

しかし、取引先に契約内容違反があることが判明したため、取引先との契約を打ち切ることにしたうえで、すでに提供した分の代金を請求しました。しかし、取引先は、すでに警備業務の提供を受けていたにもかかわらず、業務委託代金の支払いを拒否してきました。その理由として、そもそも契約はなかったことを主張してきました。

A社は、こうした取引先からの代金回収について、どのような方法をとることがいいのかわからなくなったため、当事務所へ相談に来られました。

ベリーベストの対応とその結果

ご相談に来られた段階で、契約書の内容および取引先の違反内容の聞き取りをしたうえで、取引先の責任によって違反行為がなされたことを確認しました。そして、取引先が契約書の取り交わしを軽視していることから、毅然とした態度で請求をする必要があるとして、当事務所が取引先に対して請求をすることのお手伝いをさせていただくことになりました。

当事務所の弁護士は、取引先に対して、業務委託料の支払義務があるとして支払うように求める書面を送り、その後は、取引先の社長との電話によって、支払うように交渉を進めました。

その結果、取引先は、業務委託料全額を支払うことに同意し、しっかりと支払いがなされることとなりました。

解決のポイント

今回は、取引先が法的観点を軽視した対応をしていたことから、弁護士が介入することで、法的主張をしっかりとぶつけたことで、取引先の対応を変えることができたのではないかと考えられます。

全国の各オフィスから寄せられた解決事例をご紹介しております。(※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となっています)

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

0120-029-045

平日9:30〜21:00/土日祝除く

メールでのお問い合わせ
24時間・365日受付

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

銀座オフィスの主なご相談エリア

<東京都>中央区明石町、入船、勝どき、京橋、銀座、新川、新富、築地、月島、佃、豊海町、日本橋、日本橋大伝馬町、日本橋蛎殻町、日本橋兜町、日本橋茅場町、日本橋小網町、日本橋小伝馬町、日本橋小舟町、日本橋富沢町、日本橋中洲、日本橋人形町、日本橋馬喰町、日本橋箱崎町、日本橋浜町、日本橋久松町、日本橋堀留町、日本橋本石町、日本橋本町、日本橋室町、日本橋横山町、八丁堀、浜離宮庭園、晴海、東日本橋、湊、八重洲、港区赤坂、麻布台、愛宕、芝公園、芝大門、新橋、虎ノ門、西新橋、浜松町、東新橋、六本木、千代田区内神田、内幸町、大手町、霞が関、神田錦町、紀尾井町、千代田、永田町、隼町、一ツ橋、日比谷公園、平河町、丸の内、有楽町、足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、台東区、豊島区、中野区、練馬区、文京区、目黒区

<千葉県>旭市、市川市、印旛郡、浦安市、佐倉市、山武郡、山武市、匝瑳市、千葉市、銚子市、習志野市、船橋市、八街市、四街道市

<埼玉県>和光市

ページ
トップへ