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パワギラをしたら逮捕される? 警察を呼ばれたときの対処法

2024年02月06日
  • 性・風俗事件
  • パワギラ
パワギラをしたら逮捕される? 警察を呼ばれたときの対処法

東京の繁華街などでは、男性が女性に声をかけて誘うといったナンパが行われることは少なくありません。面識のない人に声掛けをするといった行為自体は、犯罪にあたるわけではありませんが、ナンパ行為の手段や態様によっては、罪に問われることがあります。

ナンパ行為の中でも「パワギラ」と呼ばれる行為は、罪に問われるリスクの高い行為になりますので、普段からナンパを趣味にしている方は十分に注意する必要があります。

今回は、パワギラとは何か、パワギラが罪に問われるケースなどについて、ベリーベスト法律事務所 銀座オフィスの弁護士が解説します。

1、パワギラで罪に問われうるケース

そもそもパワギラとは、どのような行為なのでしょうか。以下では、パワギラの定義とパワギラで罪に問われうるケースについて説明します。

  1. (1)パワギラとは?

    パワギラとは、ナンパ師がよく使うナンパ用語のひとつであり、力ずくで強引に女性を誘うナンパ行為をいいます。「ギラ」とは「ギラツキ」の略称で、太陽が強く輝いているように、女性を強引に誘う行為を指す言葉です。
    パワギラ以外にもナンパ師の間では、さまざまなナンパ用語が用いられており、代表的なものとしては、以下のような言葉が挙げられます。

    • マネギラ(マネーギラ)……お金を払い優位な状態に立って女性を強引に誘う行為
    • アルギラ(酒ギラ)……お酒で女性を酔わして強引に誘う行為
  2. (2)パワギラで罪に問われるのはどのようなケース?

    面識のない女性に声掛けをするナンパ自体は、罪に問われることはありませんが、以下のような態様でのパワギラは、犯罪行為にあたる可能性もありますので注意が必要です。

    ① ナンパしたい相手の腕を引く
    一般的なナンパ行為は、女性への声掛けによって行われますが、パワギラは、力ずくで強引に女性を誘うのが特徴です。そのため、ナンパしたい相手を誘うために、相手の腕や衣服をつかんで引っ張るなどの行為をすることがあります。
    このような行為をした場合、暴行罪が成立して、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処せられる可能性があります(刑法第208条)。
    また、強引に女性の腕を引っ張った結果、女性が転倒し、怪我をさせてしまった場合、傷害罪が成立して、15年以下の懲役または50万円以下の罰金を処される可能性があります(刑法第204条)。

    ② ナンパしたい相手に抱きつく
    ナンパした相手に抱き着いたり、胸やお尻に触れたりする行為は、不同意わいせつ罪に該当する可能性があります(刑法第176条1項)。不同意わいせつ罪とは、以前は「強制わいせつ罪」と呼ばれていたものであり、令和4年6月17日公布の刑法改正により名称が変更され、処罰対象が拡大されています。
    暴行または脅迫を手段としてわいせつ行為をした場合だけでなく、突然背後から抱き着くなど、同意しない意思の形成・表明・全うするいとまがない状態でわいせつ行為をした場合なども不同意わいせつ罪により処罰されます。
    不同意わいせつ罪が成立した場合には、6月以上10年以下の拘禁刑に処せられます。不同意わいせつ罪の拘禁刑は、令和4年6月16日(公布から3年以内)までに施行される予定です。

    ③ 強引に車に乗せる
    ナンパをした女性が嫌がっているにもかかわらず、強引に車に乗せたり、部屋に連れ込む行為は、監禁罪に該当する可能性があります(刑法第220条)。
    監禁罪というと、被害者を閉じ込めて身動きが取れない状態にすることをイメージする方も多いですが、一定の場所からの脱出を困難にし、移動の自由が奪われた場合に監禁罪が成立します【最高裁 昭和33年7月11日判決】。そのため、手錠などにより拘束されていなかったとしても、移動中の車内から外に脱出することは困難といえますので、強引に車に乗せることは監禁にあたるといえるでしょう。
    監禁罪が成立した場合には、3月以上7年以下の懲役に処せられます。

    ④ 女性の合意なく性的な行為に及ぶ
    力ずくで自宅やホテルに連れてきた女性に対して、本人の合意なく性的な行為に及ぶことは、不同意性交等罪に該当する可能性があります(刑法第177条1項)。
    不同意性交等罪が成立した場合には、5年以上の有期拘禁刑に処せられます。

2、警察の取り締まりを受けうるナンパ方法

ナンパ行為の態様によっては、迷惑防止条例や軽犯罪法違反に該当し、警察の取り締まりを受ける可能性があります。

  1. (1)ひたすらついていき声をかけ続ける

    ナンパをして声掛けをした女性がなかなか振り向いてくれないような場合、そのまま女性の後をついていき、しつこく声をかけ続けることがあります。単純な声掛けであれば、罪に問われることはありませんが、このような執拗(しつよう)な追随行為は、軽犯罪法および迷惑防止条例に違反する行為となります
    軽犯罪法違反となった場合には、拘留または科料に処せられ、迷惑防止条例違反となった場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

  2. (2)相手の進路に立ちふさがって立ち退こうとしない

    ナンパをして声掛けをしても女性が立ち止まってくれない場合、女性の進路に立ちふさがって、女性を足止めしようとすることがあります。このような立ちふさがり行為についても、軽犯罪法および迷惑防止条例違反となり、上記と同様の刑罰が科される可能性があります

  3. (3)ナンパ相手を泥酔させてホテルなどに連れ込む

    ナンパした女性を泥酔させて、ホテルなどに連れ込み性的な行為に及んだ場合には、不同意性交等罪が成立する可能性があります(刑法第177条1項)。泥酔した状態では、性的な行為をするかどうかの自由な判断ができない状態ですので、そのような状態につけ込んで性交等に及べば不同意性交等罪として処罰されます。
    不同意性交等罪が成立した場合には、5年以上の有期拘禁刑に処せられます。

3、警察の取り締まりを受けたら起こりうること

ナンパ行為に関して警察の取り締まりを受けた場合、どのような事態が起きる可能性があるのでしょうか。

  1. (1)悪質なナンパ行為があった場合には逮捕の可能性もある

    悪質なナンパ行為をした場合やナンパ行為により女性に被害が生じたような場合には、警察により逮捕される可能性があります。ナンパというと軽い印象を受ける方も多いですが、ナンパの態様によっては犯罪に該当するものもありますので、注意が必要です。

    警察により逮捕された場合、警察署の留置施設で身柄が拘束され、警察による取り調べを受けることになります。逮捕には時間制限がありますので、警察は逮捕から48時間以内に被疑者を釈放するか、検察官に送致しなければなりません(刑法第203条第1項)。警察で釈放されない場合には、検察に送致され、検察官は逮捕から48時間以内に身柄を解放するかどうかを判断します(刑法第204条第1項)。引き続き身柄拘束が必要な場合には、検察官により勾留請求され、裁判所に勾留が認められると、最長で20日間も身柄拘束が続きます(刑法第208条第1項、第2項)。

    このようにナンパ行為が犯罪に該当する場合には、逮捕・勾留されて長期間の身柄拘束を受けるリスクがあります

  2. (2)検察官より起訴されると前科が付くリスクがある

    ナンパ行為が犯罪に該当する場合、検察官により起訴または不起訴の判断がなされます。検察官により起訴されると、刑事裁判が行われ有罪または無罪の判断が下されますが、日本の刑事司法では、検察官により起訴されると99%以上の割合で有罪となっています。そのため、起訴されてしまうとほとんどの事件で有罪となってしまいます
    有罪となっても執行猶予が付けば、直ちに刑務所に収監されることはありませんが、前科が付くことにより日常生活にさまざまな支障が生じる可能性があります。

4、逮捕されたり捜査の対象になったら弁護士に相談を

パワギラなどのナンパにより逮捕されたり、捜査の対象になった場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

  1. (1)被害者との示談交渉を任せることができる

    ナンパにより被害を受けた女性から被害届が出ている場合には、被害者との間で示談交渉を行い、示談を成立させることができれば、早期の身柄解放や不起訴処分を獲得できる可能性が高くなります。
    しかし、ナンパしようとした女性は、面識のない女性であることが多いため、示談交渉をしたくても相手の連絡先などがわからず、示談交渉ができないケースも多いです。このような場合には、弁護士に示談交渉をお任せください。弁護士であれば、もちろん相手の同意が必要になりますが、捜査機関から被害者の連絡先を入手することで示談交渉を行うことが可能です。また、弁護士が示談交渉の窓口になれば、被害者も安心できますので、話し合いに応じてくれる可能性が高くなるでしょう
    示談交渉は、被疑者本人では難しいケースも多いため、弁護士に任せるのが安心です。

  2. (2)有利な処分の獲得に向けてサポートしてもらえる

    違法なナンパ行為により逮捕・勾留されると長期間、身柄拘束が続くことになります。また、起訴されて有罪となれば、前科が付くことによるリスクも生じます。
    このような不利益やリスクを回避するためには、弁護士によるサポートが必要になりますので、まずは弁護士に相談するようにしましょう。被害者との示談交渉はもちろん、捜査機関への働きかけや再犯防止に向けた監督体制の整備などの弁護活動により、有利な処分を獲得できる可能性を高くすることができます

5、まとめ

ナンパ用語のひとつである「パワギラ」は、力ずくで女性を誘う行為になりますので、ナンパの態様によっては、さまざまな犯罪が成立するリスクが高い行為といえます。このようなナンパ行為をしてしまった場合には、警察に逮捕されたり、刑罰が科される可能性もありますので、早めに弁護士に相談することが大切です。
パワギラなどのナンパにより逮捕されたり、捜査の対象になってしまった方は、まずはベリーベスト法律事務所 銀座オフィスまでご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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